Instagram Facebook お知らせ

宇佐市防災士会規約

宇佐市防災士会 規約

総則
(名称)
第1条本会は、宇佐市防災士会と称する。
(構成)
第2条本会は、中学地区、7ブロックの連携組織とする。
※7ブロックとは(院内、安心院、西部、北部、駅川、長洲、宇佐)
(目的)
第3条本会は、「自助」、「共助」の原則のもと、7ブロック間のネットワークを
構築し、防災士としての活動と技術研鑽を支援する事を目的とする。
(事務局)
第4条(1)本会の事務局を、事務局長宅に置く。
(2)本会の所在地を、会計担当者宅に置く。
(事業)
第5条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災士としての活動と防災・減災知識向上に資する事業
(2)地域防災組織(自主防災)等に対する防災支援活動の実施
(3)自助・共助を原則に各種広報周知活動の推進
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(年度)
第6条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(会員)
第7条本会は、宇佐市在住の住民で防災士の資格を有する者及び、資格を習得予定者で構成する。
(役員)
第8条本会は、次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計担当1名
広報担当1名、研修担当1名、女性部会長1名、監事2名 7ブロックのブロック長、副各1名、及び監査役2名で構成する。
(役員の任期)
第9条役員の任期は、1年間とし、再任は妨げない。
(総会)
第10条総会は、本会の役員、会員をもって構成し会員総数の過半数の(委任状含む)出席をもって成立とする。また、総会は、役員の選出、予算、事業計画及び、事業報告の承認等決定する。
また、会長が必要と認めた場合は招集することが出来る。
(会計)
第11条(1)本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入により運営することとする。
(2)本会の会費は、年額2,000円とする。
(3)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(会計監査)
第12条会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし必要がある場合は臨時にこれを行う事が出来る。
(設立)
第13条本会の設立年月日を、平成28年5月8日とする。
<付則>本規約は、平成28年8月28日 宇佐市防災士会設立総会より施行される

ページ上部へ戻る