宇佐市防災士会 規約
| 総則 | |
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| (名称) | |
| 第1条 | 本会は、宇佐市防災士会と称する。 |
| (構成) | |
| 第2条 | 本会は、中学地区、7ブロックの連携組織とする。 ※7ブロックとは(院内、安心院、西部、北部、駅川、長洲、宇佐) |
| (目的) | |
| 第3条 | 本会は、「自助」、「共助」の原則のもと、7ブロック間のネットワークを 構築し、防災士としての活動と技術研鑽を支援する事を目的とする。 |
| (事務局) | |
| 第4条 | (1)本会の事務局を、事務局長宅に置く。 (2)本会の所在地を、会計担当者宅に置く。 |
| (事業) | |
| 第5条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)防災士としての活動と防災・減災知識向上に資する事業 (2)地域防災組織(自主防災)等に対する防災支援活動の実施 (3)自助・共助を原則に各種広報周知活動の推進 (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業 |
| (年度) | |
| 第6条 | 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。 |
| (会員) | |
| 第7条 | 本会は、宇佐市在住の住民で防災士の資格を有する者及び、資格を習得予定者で構成する。 |
| (役員) | |
| 第8条 | 本会は、次の役員を置く。 会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計担当1名 広報担当1名、研修担当1名、女性部会長1名、監事2名 7ブロックのブロック長、副各1名、及び監査役2名で構成する。 |
| (役員の任期) | |
| 第9条 | 役員の任期は、1年間とし、再任は妨げない。 |
| (総会) | |
| 第10条 | 総会は、本会の役員、会員をもって構成し会員総数の過半数の(委任状含む)出席をもって成立とする。また、総会は、役員の選出、予算、事業計画及び、事業報告の承認等決定する。 また、会長が必要と認めた場合は招集することが出来る。 |
| (会計) | |
| 第11条 | (1)本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入により運営することとする。 (2)本会の会費は、年額2,000円とする。 (3)会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。 |
| (会計監査) | |
| 第12条 | 会計監査は、毎年1回監査役が行う。ただし必要がある場合は臨時にこれを行う事が出来る。 |
| (設立) | |
| 第13条 | 本会の設立年月日を、平成28年5月8日とする。 |
| <付則> | 本規約は、平成28年8月28日 宇佐市防災士会設立総会より施行される |